個人再生とは個人再生とは、あなたの借金の残額を分割で支払うための手続きのことで、これは裁判所を通じて行うことが出来ます。 |
個人再生のメリット個人再生の最大のメリットに、現在、住宅ローンがあっても自宅を手放さなくても良いことでしょう。あなたが住宅ローンを抱えかつそれ以外に借金があり、返済が行き詰まった場合、【自己破産の申立て】をすると通常、自宅を手放さなくてはならなくなります。せっかく購入した自宅を手放したくないという希望を叶える手続きが個人再生なのです。
また、住宅ローン以外の借金は減額することができます。これは、かなり大幅な減額が可能となっており、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合には最大100万円まで減額可能することが可能です。
すなわち、個人再生はこのように大幅に減額した借金を、【原則として3年以内】に分割して支払っていくことになります。なお、特別の事情がある場合には、最大で5年まで延長することが可能です。そして、個人再生の手続きによる借金に対しては将来利息はつきません。
個人再生のもうひとつ大きなメリットとしては自己破産と違い、資格制限をうけることがありません。 自己破産すると会社の取締役などの地位や、各種資格(宅地建物取引主任者・証券会社外務員・生命保険外交員・損害保険代理店など)の資格を失う事になります。これに対して個人再生ではこのような資格制限がありません |
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個人再生のデメリット個人再生のデメリットは、手続き後5年から7年の間はクレジットカードの新規作成や各種ローンを組むことが難しくなることです。 個人再生を使うための要件個人再生を利用するためには以下に示す一定要件があります。 個人再生による借金の減額個人再生手続きでは、最初に住宅ローン債権と他の一般再生債権とに分別します。 |
個人再生の種類 |
小規模個人再生と給与所得者等再生個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生に分けられます。
小規模個人再生 → 自営業者
小規模個人再生で再生計画案が可決されるためには、反対する貸主(債権者)の数が半数未満で、かつ、その貸金が貸金総額の半分以下であることが必要となります。つまり、小規模個人再生を使うためには、多くの貸主が反対しないことが必要になるのです。
住宅ローン特則個人再生に関連する項目として住宅ローン特則というものがあります。 |
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