個人再生

個人再生とは

個人再生とは、あなたの借金の残額を分割で支払うための手続きのことで、これは裁判所を通じて行うことが出来ます。
自己破産すると借金はなくなりますが、自宅は失います。
また、宅地建物取引主任者や生命保険外務員、会社の取締役などの資格も失う事になります。
このような人のために、自宅を失わず、資格も失わないでいいようにする手続きが個人再生なのです。

個人再生のメリット

個人再生の最大のメリットに、現在、住宅ローンがあっても自宅を手放さなくても良いことでしょう。あなたが住宅ローンを抱えかつそれ以外に借金があり、返済が行き詰まった場合、【自己破産の申立て】をすると通常、自宅を手放さなくてはならなくなります。せっかく購入した自宅を手放したくないという希望を叶える手続きが個人再生なのです。

 

また、住宅ローン以外の借金は減額することができます。これは、かなり大幅な減額が可能となっており、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合には最大100万円まで減額可能することが可能です。
また、500万円を超え1500万円未満の場合には最大で5分の1まで減額することが可能です。また、1500万円以上3000万円以下の場合は最大300万円まで減額することが可能です。3000万円超え5000万円以下の場合には、最大10分の1まで減額することが可能です。

 

すなわち、個人再生はこのように大幅に減額した借金を、【原則として3年以内】に分割して支払っていくことになります。なお、特別の事情がある場合には、最大で5年まで延長することが可能です。そして、個人再生の手続きによる借金に対しては将来利息はつきません。

 

個人再生のもうひとつ大きなメリットとしては自己破産と違い、資格制限をうけることがありません。 自己破産すると会社の取締役などの地位や、各種資格(宅地建物取引主任者・証券会社外務員・生命保険外交員・損害保険代理店など)の資格を失う事になります。これに対して個人再生ではこのような資格制限がありません

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個人再生のデメリット

個人再生のデメリットは、手続き後5年から7年の間はクレジットカードの新規作成や各種ローンを組むことが難しくなることです。
ただし、この期間が経過すればローンなども組めるようになります。
なお、個人再生期間中であってもローンが必ずしも組めないというわけではありません。個人再生期間中にローンを組むことができた人もいます。

個人再生を使うための要件

個人再生を利用するためには以下に示す一定要件があります。

(1) 個人再生を使うためには、個人であることが必要です。会社の場合には、個人再生を使うことはできません。会社は民事再生を使うことになります。

(2) 個人再生を使うためには、借金総額が【5000万円以下】であることが必須です。この借金からは住宅ローンおよび担保のついている債権のうち、担保で回収できる金額、罰金などは除かれます。

(3) 個人再生を使うためには、将来的に一定の収入の見込みがあることが必要です。つまり、借金の返済能力がある必要があります。サラリーマンはもちろん、事業をしている人でも、一定の収入の見込みがある人なら対象になります。一方、無職などでは個人再生を使うことはできません。

個人再生による借金の減額

個人再生手続きでは、最初に住宅ローン債権と他の一般再生債権とに分別します。
そして、一般再生債権については支払額を大幅に下げます。
一般再生債権については大幅に減額することが可能です。
 
具体的には、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合には最大100万円まで減額可能です。また、500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能です。更に、1500万円以上3000万円以下の場合は最大300万円まで減額可能です。3000万円超え5000万円以下の場合は最大10分の1まで減額可能です。
 
上述したように、個人再生の場合には、このように減額された借金を原則として3年以内に分割して支払っていくことになります。この支払期間は、特別の事情がある場合のみ5年まで延長できます。
 
一方、住宅ローンの場合には、個人再生をしても減額されません。しかし、返済期間を延長してもらうことができます。
 
個人再生を行うことによって、サラ金や消費者金融などの債権などの一般再生債権の負担を減らす一方で、住宅は手放さなくてもよくなるのです

 

個人再生の種類

小規模個人再生と給与所得者等再生

個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生に分けられます。
小規模個人再生は、主に【自営業者】に適用されます。
これに対して、給与所得者等再生は、主に【サラリーマン】に適用されます。
サラリーマンは、小規模個人再生を使うか、給与所得者等再生を使うか、本人が選ぶことができます。

 

小規模個人再生  → 自営業者
給与所得者等再生 → サラリーマン


しかし、小規模個人再生と給与所得者等再生では個人再生を利用するための条件が異なります。
 
小規模個人再生を利用するためには、将来継続的または反復して収入が得られる見込みがあることが必要です。これに対して、給与所得者等再生が利用できるのは、定期的収入を得る見込みのある人で、かつ、その変動の幅が小さい人に限られます。


変動の幅が小さいというのは、年収レベルで比較した場合にその変動幅が20%以下に相当する人です。このため、継続的に収入を得る見込みのある人でも、変動の幅が大きい人などは、そもそも給与所得者等再生を使うことはできません。

 

小規模個人再生で再生計画案が可決されるためには、反対する貸主(債権者)の数が半数未満で、かつ、その貸金が貸金総額の半分以下であることが必要となります。つまり、小規模個人再生を使うためには、多くの貸主が反対しないことが必要になるのです。
これに対して、給与所得者等再生では、貸主が反対しても裁判所は再生計画案を認可することができるのです。

 

住宅ローン特則

個人再生に関連する項目として住宅ローン特則というものがあります。
住宅ローン特則というのは、住宅ローンの支払方法の変更を認める制度です。
 
住宅ローン特則を使っても、住宅ローンの残金は減額されませんが、住宅ローン特則を使うと、残金全額の一括請求を待ってもらうことができます。また、住宅ローンの完済までの期限を延ばして毎月の支払金額を少なくしてもらうこともできます。

 
住宅ローン特則を使った場合の支払期限の延長期間は【10年以内】です。
また、70歳までに完済することが条件です。
ただし、貸主(債権者)の同意がある場合のみ【10年以上】の延長も可能ですし、70歳を超えた年齢での完済計画も可能となります。

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